幼児教育無償化について問い合わせてみた
2019年10月から実施予定の幼児教育無償化について、認可外保育施設に通っている子供の親としては無償化の対象になるのか、それともならないのか、大変気になるところです。
3年間の幼児教育が無償化になるということは、単純に計算しても約3万円×12ヶ月×3年間=108万円の援助が受けられるということです。
100万円という額は我が家にとってはとても大きい額。
そこで、現時点ではどのような方向で話が進んでいるのか、娘の通っている保育施設、市役所、そして東京都全てに問い合わせてみました。
Q.1 保育の必要性が認められる条件の一つに「就労」とありますが、パートタイムは週1回でも無償化の対象となりますか?
1か月に48時間以上労働することが常態である場合、(フルタイムのほか、パートタイム、居宅内の労働(自営業など)など、基本的にすべての就労を含む)無償化の対象となります
Q.2 認可外保育施設は、指導監督基準を満たしていなくても無償化の対象となりますか?
無償化の対象施設となるためには、届出がなされ、かつ、厚生労働省が示した指導監督の基準を満たすことが求められます。
ただし、施設設備等の基準を満たすためには一定の時間を必要とすることから、2019年10月から5年間の経過措置として、指導監督基準を満たさない場合でも無償化の対象とする猶予期間を設けます。
つまり、認可外保育施設として自治体の福祉保健局などに届け出がなされている保育施設は、5年間は無償化(完全無償化ではなく、上限月額 3.7 万円)の対象となります。
しかしその後は、認可保育施設となるよう国が定めた設置基準(施設の面積・職員数・設備・衛生管理など)をクリアし、都道府県知事に認められた施設となることが必要となります。
Q.3 居住している自治体とは異なる自治体の認可外保育施設を利用した場合も無償化の対象となりますか?
保育の必要性の認定があり、認可保育所に入ることができない場合の代替措置として認可外保育施設を利用した場合は、居住している自治体とは異なる自治体の施設の利用についても認可保育所における保育料の全国平均額(3~5歳までの場合、月額 3.7 万円)を上限として、無償化の対象となります。
つまり、自分の住んでいる自治体以外の保育施設に通う場合、認可保育施設に入ることが出来なかった場合にのみ無償化の対象となるということです。
Q.4 認可外保育施設が無償化の対象となるためには、認可保育所への申し込みを行い、入園できなかったことを証明しなければならないのですか?
認可外保育施設については、保育の必要性があると認定されることが必要ですが、その詳細については検討を進めているところで、来年6月に正式決定する予定です。
まとめ
インターナショナルスクールを含む認可外保育施設は、2019年10月からの5年間は無償化の対象となるが、それ以降は認可保育施設とならなければ無償化の対象から外れることになります。
また、無償化の対象となるためには下記の条件をクリアする必要があります。
1. パートの場合でも無償化の対象となるが、就労時間は月に48時間以上。
2. 自治体外の認可外保育施設を利用する場合は、認可保育施設に入ることが出来なかった場合にのみ無償化の対象となるが、詳細については検討中。
ここまで書いてきた内容は、私が直接問い合わせた、市役所、東京都、子どもの通っているスクールから聞いた情報をまとめたものです。
正式に決定となっていない事項もあるので、気になる方は自治体などに問い合わせてみると丁寧に答えてくれるので、そちらに問い合わせてみてくださいね。